大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

神戸地方裁判所 昭和61年(ワ)2027号 判決 1987年8月05日

原告

佐藤徳道

被告

松倉誠

ほか一名

主文

一  被告らは、各自、原告に対し、金四九〇万七五二七円とこれに対する昭和六一年一月三〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを二分し、その一を原告の、その一を被告らの負担とする。

四  この判決は、原告勝訴の部分にかぎり、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求める裁判

一  原告(請求の趣旨)

1  被告らは連帯して、原告に対し、金八四三万五八四三円及びこれに対する昭和六一年一月三〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行宣言

二  被告ら(請求の趣旨に対する答弁)

1  原告の請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  原告(請求原因)

1  交通事故の発生

原告は昭和六一年一月二九日午後八時三〇分ころ、神戸市中央区筒井町三丁目一〇番三号の交差点を普通乗用自動車(車両番号神戸五五ろ二一二〇、以下「被害車両」という。)を運転して進行中、被告松倉誠運転の普通貨物自動車(車両番号大阪四六つ八二七二、以下「加害車両」という。)に衝突された。

2  治療経過・後遺症

(一) 原告は本件事故により、頸椎捻挫、腰椎捻挫、バリユー症候群の傷害を受けた。

(二) 原告の治療経過は次のとおりである。

明芳クリニツク 昭和六一年一月三〇日及び同年四月七日より同年九月三〇日まで通院(通院実日数一三一日)

同 昭和六一年一月三一日より同年四月六日まで入院(入院日数六六日)

(三) 原告は昭和六一年九月三〇日症状固定となつたが、頸部痛、頭痛、両手しびれ感(特に右)、雨天時のふらつき、嘔気、腰部痛、腰より右下足に拡がる痛み及びしびれ感の自覚症状や頸椎04、05及び06の不安定、大后神経根に沿つた著名な圧痛、右坐骨神経根に沿つた圧痛、両上腕握力低下、右手右下足知覚障害等の後遺症(自賠法施行令第二条後遺障害等級表の第一四級に該当する)がある。

3  被告らの責任

(一) 被告松倉誠は本件事故に関して原告に対し、民法第七〇九条に基づく責任を有する。

(二) 被告株式会社山田工務店は、本件事故に関して原告に対し、運行供用者として自賠法第三条に基づく責任を有する。

4  損害

(一) 治療費 三二三万一八〇〇円

(二) 入通院慰謝料 一三〇万円

原告は、前記のとおり受傷し、その治療のため、六六日間入院及びその後の通院を余儀なくされたものであるところ、原告の被つた傷害に基づく精神的、肉体的苦痛を慰謝するに足りる慰謝料の額は、一三〇万円が相当である。

(三) 休業損害 二五七万二七四五円

原告は、芳浦製作所と神戸播交交通株式会社の両社に勤務し、月々前者より一四万四〇〇〇円、後者より一七万一〇二二円の月収を得ていたところ、別件の交通事故に遭い、右受傷により前記両社を休業中本件交通事故に遭遇した。

前記の月収をもとに、休業損害を算定するとその額は次のとおり二五七万二七四五円となる。

(算式)日額(一四四、〇〇〇円+一七一、〇二二円)+三〇=一〇、五〇一円

一〇、五〇一円×二四五(日)=二、五七二、七四五円

(四) 逸失利益 五二万三三七八円

(算式)一〇、五〇一円×三六五×〇・〇五×二・七三一=五二三、三七八円

(五) 後遺症慰謝料 一〇〇万円

(六) 入院雑費 六万六〇〇〇円

一日当たり一〇〇〇円として算出した。

(七) 通院交通費 四万一九二〇円

(算式)三二〇円×一三一=四一、九二〇円

(八) 文書料 五万円

(九) 弁護士費用 八〇万円

5  損益相殺

原告は自賠責保険会社より傷害保険金として四〇万円、後遺症保険金として七五万円の合計一一五万円の支払を受けた。

6  よつて原告は被告らに対し、残損害金八四三万五八四三円及びこれに対する本件事故発生日後である昭和六一年一月三〇日から支払ずみまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  被告ら(請求原因に対する認否)

請求原因1の事実は認める。同2の事実中、傷害発生の事実は否認し、加療の事実は不知、事故との因果関係は否認する。同3の事実中、被告松倉が不法行為者、被告山田工務店が運行供用者である事実は認める。同4の事実は不知。同5の事実は認める。

三  被告ら(主張及び抗弁)

1  加療・休業と本件事故との因果関係不存在の主張

(一) 原告は昭和五四年九月二三日追突事故により外傷性頸部症候群の傷害を受け、昭和五五年四月二四日自賠法後遺症等級一四級一〇号の後遺症認定を受けた。

(二) 原告は昭和六〇年一月三〇日側面衝突の交通事故により、頸椎捻挫、腰椎捻挫、バリユー症候群の傷害を受け、昭和六〇年一〇月五日自賠法後遺症一二級一二号の後遺症認定を受けた。

(三) 原告は本件交通事故による傷害として頸部捻挫、腰部捻挫の診断により加療をして、昭和六一年九月三日症状固定により、自賠法後遺症一四級一〇号の認定を受けた。その認定内容は、頭、頸部については昭和六〇年一月三〇日事故発生分で認定せられた頸部加重一二級一二号、頭部一四級一〇号より増悪は認められないので非該当とするものであつた。腰部神経症状についてのみ一四級一〇号との認定がなされ、腰部については既応症なしとして、七五万円が自賠責保険より支払われた。昭和六〇年一〇月五日認定せられていた一二級一二号の神経症状後遺症は、通常三ないし五年継続するものと考えられ、賠償実務でも逸失利益が計上せられている。本件事故は、前回事故による傷害の後遺症固定日より四か月後であるから、本件事故によつて増悪は特になかつたとの自賠責保険調査事務所の非該当の認定は正当である。

ところで、この認定書では鞭打症状がひどく、腰部痛もあり、入院加療したと初期病状を確認している。腰部痛は既応症である鞭打症より劣勢である傷害であるから、昭和大学医学部教授(日本賠償医学会理事長)渡辺富雄氏の寄与度判定基準第二段階である寄与度二〇パーセントに該当するものと考えられる。

全体に対する寄与度二割、腰部神経症状一四級一〇号該当程度の傷害のみでは、入院を含む加療とか、休業の必要性はなかつたはずである。よつて、加療、休業と本件事故との因果関係を否認する。

(四) 原告は、昭和六〇年一月三〇日発生の交通事故により腰部捻挫の傷害を負つているところ、事件事故当時も右傷害により腰部に何らかの症状が残存していたものと考えられ、従つて、右事故の影響を考慮すると、本件事故の寄与度は、さらにその内の五割と考えるべきである。

2  過失相殺

本件事故は、交差点の出会い頭衝突事故であり、原告においても、信号機の設置されていない交差点に侵入するに際し、徐行・安全確認義務を怠つた過失があるので、本件損害額の算定にあたつては、右過失を斟酌すべきである。

四  原告(被告の主張・抗弁に対する認否)

1  被告の主張1(一)、(二)の事実は認める。同(三)の事実中、原告が本件事故により、自賠法施行令別表第一四級一〇号の認定を受けたことは認め、その余は争う。同(四)は争う。

2  被告の過失相殺の抗弁事実は否認する。

第三証拠

本件記録中の証拠目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  請求原因1の事実(本件交通事故の発生)は当事者間に争いがない。

二  請求原因3の事実(責任原因)は、当事者間に争いがない。従つて、被告松倉誠は民法七〇九条に基づき、被告株式会社山田工務店は自賠法三条に基づき、本件交通事故により原告に損害が生じている場合には、それぞれその損害を賠償する責任がある。

三  事故状況・受傷・治療経過並びに後遺症

1  請求原因1の事実、被告の主張1(一)、(二)の事実はいずれも当事者間に争いがなく、右当事者間に争いのない事実にいずれも成立に争いのない甲第一号証、甲第二号証の一、二、甲第三ないし第二三号証、甲第二四号証の一、二、甲第二五号証、甲第二六号証の一ないし五、甲第二七、第二八号証、乙第一号証の三、五、乙第二号証の五、六、八、乙第四ないし第六号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第一号証の四、六ないし八、一〇ないし一五、乙第二号証の一ないし四、七、乙第三号証、原告本人尋問の結果を総合すれば、次の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

(一)  被告松倉は、請求原因1記載の日時に同記載の場所付近道路において、加害車両を運転して東に向け時速約三〇キロメートルの速度で進行し、交通整理の行われておらず、左右の見通しが困難で、その手前に一時停止の道路標識と停止線の道路標識が設置されている同所先の交差点にさしかかつた際、右停止線の手前で一時停止をし、左右道路の安全を確認してから同交差点に進入すべきであつたのに、これを怠り、時速約二〇キロメートルの速度に減速したのみで、交差点先の道路が行き止まりになつているのではないかなどと考え事をしていたため、一時停止を怠り、かつ、左右道路の交通の安全を確認しないまま漫然進行して同交差点に進入した過失により、おりから、北から南にむけ同交差点に時速約二〇キロメートルの速度で進入してきた原告運転の被害車両を左前方約四メートルの地点に認め急制動の措置をとつたが及ばず、加害車両左前部を被害車両右前部側面に衝突させた。なお、被告松倉は運転免許を有しておらず、かつ、当時酒気を帯びて(呼気一リツトル中のアルコール濃度〇・二五ミリグラム以上)運転していた。

(二)  原告は、事故直後は身体に異常を感じなかつたため、物損事故としての処理に同意したが、当日夜半から首・腰に痛みを生じ、そのため、同月三〇日明芳クリニツクの診察を受け、頸椎捻挫・腰椎捻挫の診断を受けた。そして、同月三一日から同年四月六日まで六六日間同クリニツクに入院し、退院後の同年四月七日から同年九月三〇日まで同クリニツクに通院(実通院日数一三〇日間)してその治療を受けたが、後遺症として、バリユー症候群、右座骨神経痛、右手筋力低下、右手右下足知覚障害等局部に頑固な神経症候を残し、昭和六一年九月三〇日症状固定した。右後遺症の自賠責保険後遺症の事前認定は、頭部・頸部については後記前件事故による後遺障害につき、それぞれ自賠法施行令別表第一二級一二号同別表第一四級一〇号と事前認定されており、本件事故により右部位に右等級をこえた後遺症状の増悪は認められないとして、腰部神経症状のみにつき、自賠法施行令別表第一四級一〇号該当との認定であつた。

(三)  原告は、昭和五四年九月二三日交通事故(追突事故。以下「前々件事故」という。)に遭遇し、外傷性頸部症候群の傷害を受け、昭和五五年四月二四日、頭部・頸部痛の後遺症を残し、症状固定し、右後遺症につき、自賠責保険後遺症認定は自賠法施行令別表第一四級一〇号(局部に神経症状を残すもの)であつた。

(四)  原告は、昭和六〇年一月三〇日交通事故(側面衝突事故。以下「前件事故」という。)に遭遇し、頸椎捻挫・腰椎捻挫・バリユー症候群の傷害を受け、同年一〇月五日、頭部・頸部痛の後遺症を残し、症状固定し、右後遺症につき、自賠責保険後遺症認定は、自賠法施行令別表第一二級一二号(局部に頑固な神経症状を残すもの。但し、加重後の等級であり、前々件事故による既存障害の保険金との差額が支払われた。)であつた。

2  被告ら代理人は、前認定の自賠責保険後遺症認定の取扱を援用して、本件事故とこれによる入・通院及び休業の因果関係を争うが、自賠責保険の認定において、頭部・頸部の神経症状が前件事故による後遺症と重なり合うため腰部の神経症状のみ後遺症として認められたことと原告が現に本件交通事故により受けた傷害の内容・程度とは別問題であつて、前認定のとおり、原告は本件事故により頭部・頸部の神経症状を含む傷害を受けたため、前認定の入・通院治療と症状固定時までの休業を余儀なくされたものと認められるから、右被告ら代理人の主張は理由がない。

3  後遺症の程度につき検討するに、原告には、本件事故後、前認定1(二)のとおりの後遺症が残存していることが認められるが、前認定の前々件事故及び前件事故の後遺症と比較検討すれば、自賠責保険後遺症認定の取扱はおおむね妥当というべきであり、主として腰部に神経症状があるものとして、原告は本件事故により自賠法施行令別表第一四級相当の後遺症を被つたものと認めるのが相当である。被告ら代理人は、前件事故により原告の腰部にもなんらかの後遺症が残存したものと主張し、右腰部の残存後遺症を勘案して被告らの責任を軽減すべきであると主張するが、本件全証拠によるも、右事実を認めるに足りないから、右主張は採用できない。

四  過失相殺

前認定三ノ(一)の事実(本件事故態様)によれば、被告松倉が、本件交差点に進入するに際し、一時停止を怠り、優先道路である左右道路の交通の安全の確認を怠つたことが、本件事故の主たる原因であるが、原告にも本件交差点に進入するに際し、左右道路の交通の安全を確認する注意義務があるのにこれを怠つた過失があるものというべきところ、損害額の算定にあたつては右過失を斟酌するのが相当である。

そして、前認定の原告・被告松倉の過失の内容・程度その他本件記録にあらわれた諸般の事情を総合考慮すると、過失割合は、原告一〇パーセント、被告松倉九〇パーセントと認めるのが相当である。

五  損害

1  治療費 金三二三万一八〇〇円

原告は、前認定のとおり、本件事故による傷害の治療を受けたところ、前記甲第二六号証の一ないし五によれば、その治療費として明芳クリニツクから、金三二三万一八一〇円の請求を受けていることが認められ、右認定に反する証拠はない。

2  入院雑費 金八万五八〇〇円

原告は、前認定のとおり、本件事故により六六日間の入院加療を余儀なくされたものであるところ、右入院期間の入院雑費としては、一日一三〇〇円の割合で計算した金八万五八〇〇円をもつて本件事故と相当因果関係のある損害と認める。

3  通院交通費

原告本人尋問の結果によれば、原告は前記明芳クリニツクには徒歩で通院したことが認められるから、通院交通費の費目の損害は認めるに足りない。

4  休業損害 金一三七万七五三九円

原告は、前認定のとおり、本件事故により症状固定時である昭和六一年九月三〇日までの二四五日間休業を余儀なくされたものであると認めるのが相当である。そして、成立に争いのない乙第二号証の一一ないし一三並びに原告本人尋問の結果によれば、原告は、前件事故当時、訴外芳浦製作所にアルバイト運転手として、訴外神戸播交株式会社にタクシー運転手としてそれぞれ勤務し、前者から月平均一四万四〇〇〇円、後者から月平均一七万一〇二一円の収入をえていたが、前件事故により休業し、昭和六一年一月二〇日から右訴外神戸播交株式会社に職場復帰し、その九日後に本件事故に遭遇したことが認められる。

そこで、右認定事実を前掲に休業損害の基礎とすべき本件事故当時の原告の収入について検討するに、原告の主たる仕事・収入源はタクシー運転手のそれであること、訴外芳浦製作所の仕事はアルバイトであつて経常的に行つていた仕事とは認めるにたりないこと等を勘案すると、原告主張のように本件事故前一年前のアルバイト収入を含めた収入をもつて本件休業損害の基礎資料とするのは相当でなく、従つて、本件休業損害の基礎とすべき原告の収入は、前記訴外神戸播交株式会社の月平均一七万一〇二一円の収入によるのが相当である。

そうすると、原告は前記期間稼働できなかつたことにより、次の計算式のとおり、金一三七万七五三九円(円未満切捨)のうべかりし収入を失なつたことになる。

(171021×12×245÷365=1377539)

5  後遺症逸失利益 金一九万一〇〇三円

前認定のとおり、原告は本件事故により、主として腰部に神経症状の後遺症を残し、右症状は昭和六一年九月三〇日固定したが、右後遺症の部位・程度・原告の職種等諸般の事情を考慮すると、右後遺症による労働能力喪失率は五パーセント、労働能力喪失期間は二年間であると認めるのが相当である。

そこで、前認定の原告の基礎収入、労働能力喪失率及び労働能力喪失期間(ホフマン係数一・八六一四)を基礎にして後遺症による逸失利益を計算すると、次の計算式のとおり、金一九万一〇〇三円(円未満切捨)となる。

(171,021×12×0.05×1.8614=191,003)

6  慰謝料 金一四〇万円

前認定の原告の傷害の部位・程度、入・通院期間、後遺症の部位・程度、本件事故の態様、その他本件にあらわれた諸般の事情を総合勘案すると、本件事故によつて原告が被つた精神的苦痛を慰藉すべき金額としては、入・通院期間中のそれとして金八〇万円、後遺症その他のそれとして金六〇万円の合計金一四〇万円をもつて相当であると認める。

7  過失相殺による減額

以上の損害額合計は金六二八万六一四二円となるところ(なお、請求原因4(八)主張の文書料についてはこれを認めるに足りる証拠がない。)、前認定の過失割合に従つて計算すると、過失相殺後の損害額合計は、次の計算式のとおり、金五六五万七五二七円となる(円未満切捨)。

(6280529×0.95=5966502)

8  損益相殺

請求原因5の事実は当事者間に争いがない。そうすると、原告はすでに一一五万円の損害のてん補を受けたことになるから、これを右過失相殺による減額後の損害額から控除すると、金四五〇万七五二七円となる。

9  弁護士費用

原告が本件訴訟を原告訴訟代理人弁護士に委任していることは本件記録上明らかであり、相当額の着手金・報酬を右代理人に支払うべきことは弁論の全趣旨により認められるところ、本件訴訟の内容、経過、立証の難易、認容額等本件訴訟にあらわれた諸般の事情を考慮すると、本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は、金四〇万円をもつて相当であると認める。

六  以上の事実によれば、原告の本件請求は、被告ら各自に対し、金四九〇万七五二七円とこれに対する本件事故発生の日の後である昭和六一年一月三〇日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払をもとめる限度で理由があるからこれを認容し、その余の請求は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条本文、九三条一項本文を、仮執行宣言につき同法一九六条一項を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 杉森研二)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例